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制度解説

退職金は、受け取り方によって手取りが変わる

退職金を一時金で受け取るか年金形式で受け取るかによって、かかる税金と社会保険料の扱いが変わります。

退職金は、多くの人にとって人生でいちばん大きな入金です。ところが「いくらもらえるか」に比べて、「どう受け取るか」はあまり検討されないまま、勤務先が用意した既定の形で受け取ってしまうことがあります。この選択で、手元に残る金額は変わります。

一時金は、税制上かなり優遇されている

退職金を一度にまとめて受け取る場合、退職所得控除という仕組みが適用されます。この控除額は勤続年数によって決まり、勤続20年までは1年あたり40万円、20年を超えた部分は1年あたり70万円で計算されます。

長く勤めた人ほど控除は大きくなり、勤続年数によっては退職金の相当部分が課税対象から外れます。さらに、控除を引いた後の金額もその2分の1だけが課税対象になり、他の所得と分離して計算されます。まとまった金額を受け取るときの税負担としては、かなり軽い部類です。

年金形式は、毎年の所得として扱われる

一方、退職金を分割して年金形式で受け取る場合、雑所得として毎年の所得に加算されます。公的年金等控除の対象にはなりますが、公的年金と合算して判定されるため、両方を受け取る時期には控除の枠を使い切ってしまうこともあります。

さらに見落とされやすいのが、社会保険料への影響です。年金形式で受け取る分は所得として扱われるため、国民健康保険料や介護保険料の算定に影響することがあります。税金だけを見て比較すると、この部分が抜け落ちます。

一方で、年金形式には受け取っていない残りの部分が運用される仕組みになっていることが多く、その分だけ総額が増える設計になっている場合もあります。どちらが有利かは、勤続年数、退職金の額、公的年金の見込み額、退職後の他の収入によって変わります。

受け取る時期そのものも判断材料になる

もうひとつ、一時金として受け取る時期にも意味があります。iDeCoの一時金受け取りと退職金の受け取りが近い年に重なると、退職所得控除の計算で調整が入り、想定より控除が使えないことがあります。iDeCoを利用している場合は、受け取り年をずらすかどうかも含めて考える必要があります。iDeCoの引き出し制約そのものについては、iDeCoとNISA、生活防衛資金の観点での違いで扱っています。

家計の試算に入れるときは、手取りベースで

退職後の生活を試算するときは、退職金の額面ではなく、税金と社会保険料を引いた後の手取りで入れてください。特に年金形式を選ぶ場合、毎年の受取額がそのまま使えるわけではありません。

正確な金額は勤続年数や他の所得によって変わるため、退職が具体的に見えてきた段階で、勤務先の担当部署や税務署に確認するのが確実です。制度の細部は改正されることもあるため、数年前に聞いた情報のまま判断しないよう気をつけてください。

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