会社を辞めると、それまで自動的に引かれていた健康保険が切り替わります。手続きの期限が短いわりに、選択肢が複数あり、どれを選ぶかで負担が変わります。
選択肢は3つ
1. 家族の扶養に入る
配偶者や親が加入している健康保険の被扶養者になる方法です。条件を満たせば保険料の負担はありません。収入の見込みなどの要件があるため誰でも選べるわけではありませんが、可能であればこれがもっとも負担が軽くなります。
2. 任意継続
退職前に加入していた健康保険を、退職後も継続する方法です。原則として最長2年間利用できます。
注意したいのは保険料です。在職中は勤務先と折半で負担していましたが、任意継続では全額を自分で負担します。単純に考えれば給与から引かれていた額の約2倍ですが、任意継続の保険料には上限が設けられているため、在職中の給与が高かった人ほど「2倍まではいかない」ことになります。
手続きの期限は退職日の翌日から20日以内と短く、これを過ぎると選べなくなります。
3. 国民健康保険
市区町村が運営する制度です。保険料は自治体によって計算方法が異なりますが、共通しているのは前年の所得をもとに算定されるという点です。
「前年の所得で決まる」が効いてくる
3つめの選択肢のこの性質が、退職直後には大きく効きます。
退職した年の収入がゼロやそれに近い状態でも、国民健康保険料は前年(在職中)の所得で計算されます。つまり、収入が止まっているのに、収入が高かった頃の水準で保険料を請求されることになります。
この構造は住民税とまったく同じで、退職直後に人を驚かせる要因になっています。仕組みそのものについては住民税はなぜ去年の所得で決まるのかで扱っています。
そのため、在職中の給与が高かった人ほど、退職1年目は任意継続の方が安くなる可能性があります。逆に、退職2年目に入ると前年の所得が下がっているため、国民健康保険の方が安くなることが多くなります。
判断するには、両方の金額を出してもらう
どちらが安いかは、前年の所得、扶養している家族の人数、住んでいる自治体によって変わります。一般論では決まりません。
確認方法ははっきりしています。任意継続の保険料は加入している健康保険組合または協会けんぽに、国民健康保険料は市区町村の窓口に問い合わせれば、それぞれ金額を教えてもらえます。どちらも退職前に確認できます。
任意継続の手続き期限が退職後20日以内であることを考えると、この確認は在職中に済ませておくのが現実的です。退職してから調べ始めると、期限に間に合わないことがあります。
家計の試算に入れるとき
退職や転職の期間を試算するときは、この保険料を忘れずに生活費に加えてください。在職中は給与から自動的に引かれていたため、支出として意識されていないことがあります。
無収入期間の試算については転職・休職で収入が一時的に下がる場合のシミュレーションで扱っていますが、そこに健康保険料と、同じく前年所得で決まる住民税を加えると、必要な現金は想定より大きくなることが多いです。
なお、任意継続は以前は途中でやめることができませんでしたが、現在は本人の申し出による脱退が可能になっています。1年目は任意継続、2年目から国民健康保険へ、という切り替えも選択肢に入ります。制度の細かい要件は変わることがあるため、実際に手続きする際は最新の条件を確認してください。