給与明細を見て、40歳になった月から控除額が増えたことに気づいた人もいると思います。介護保険料の負担が始まったためです。ただ、この保険が実際にどう使えるのかは、必要になるまで調べる機会がありません。
40歳から払い、65歳から使う
介護保険の加入者は2つに分かれています。
65歳以上は第1号被保険者です。要介護・要支援の認定を受ければ、原因を問わずサービスを利用できます。
40歳から64歳は第2号被保険者です。保険料は払っていますが、サービスを使えるのは加齢に伴う特定の病気(特定疾病)が原因で要介護状態になった場合に限られます。事故によるケガなどでは対象になりません。
つまりこの期間は、保険料を負担しながら、給付の対象は限定されている状態です。40代・50代で親の介護に直面する人が多い一方、自分自身がこの制度を使う場面はまだ限られている、という構造になっています。
使えるサービスの量には上限がある
要介護認定を受けると、要支援1・2から要介護1〜5までの区分が決まります。この区分ごとに、区分支給限度基準額という月あたりの上限が設けられています。
限度額の範囲内であれば、自己負担は原則1割です(所得によって2割または3割)。一方、限度額を超えてサービスを使った分は全額自己負担になります。ここが、費用が想定より膨らむ主な要因です。
さらに、自己負担額が高額になった場合には高額介護サービス費という仕組みがあり、所得区分に応じた月額の上限を超えた分は払い戻されます。医療における高額療養費制度と似た考え方です。
ただし、対象外の費用がある
医療の場合と同じく、介護保険にも対象にならない費用があります。
施設に入所した場合の食費と居住費は、介護保険の給付対象外です。日常生活費や理美容代なども自己負担になります。高額介護サービス費の上限は、これらの費用には適用されません。
つまり「自己負担には上限がある」という説明は正しいのですが、それは保険が適用されるサービス部分についての上限であって、施設利用にかかる費用全体の上限ではありません。この構造は医療費とまったく同じで、上限額があることを理由に費用全体を小さく見積もると、想定から外れます。
試算に入れるときの考え方
親の介護が始まったとき、家計はどこで効いてくるかでは、継続的な負担を月5万円と置いて試算しました。実際の金額は、要介護度、利用するサービスの種類と量、在宅か施設か、そして所得による自己負担割合によって大きく変わります。
金額を見積もる際に押さえておきたいのは次の順序です。まず要介護度に応じた限度額の範囲内で、自己負担割合をかけた金額。次に、限度額を超えて使うサービスがあればその全額。そして施設を利用する場合は食費・居住費。この3つを分けて考えると、実態に近い数字になります。
具体的な金額は、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談すると、利用予定のサービスをもとに算出してもらえます。制度の細部や自己負担割合の基準は改正されることがあるため、実際に利用する段階で最新の内容を確認してください。
保険料そのものも、生涯続く支出
もうひとつ、見落とされやすい点があります。介護保険料の負担は40歳で始まり、その後ずっと続きます。65歳以降は原則として年金から差し引かれる形になり、金額も自治体や所得によって決まります。
老後の生活費を見積もるとき、年金の額面から差し引かれるものとして、この保険料と国民健康保険料を見込んでおく必要があります。額面の年金額をそのまま生活費に充てられるわけではない、という点は年金を試算に入れるときの前提になります。