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制度解説

医療費には上限がある、という前提で生活防衛資金を考える

高額療養費制度によって、ひと月の医療費の自己負担額には上限が設けられています。生活防衛資金の金額を考えるうえで前提になる仕組みです。

「病気になったらいくらかかるか分からない」という不安は、生活防衛資金を多めに確保しておきたくなる大きな理由のひとつです。ただ、公的医療保険には高額療養費制度があり、ひと月あたりの自己負担額には上限が設けられています。医療費が青天井になるわけではない、という点は前提として知っておく価値があります。

ひと月の自己負担には上限額がある

高額療養費制度では、同じ月(1日から末日まで)にかかった医療費の自己負担が一定額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。上限額は年齢と所得によって区分されており、たとえば標準報酬月額が28万円〜50万円の区分に該当する場合、上限は「80,100円+(医療費の総額 − 267,000円)× 1%」という式で計算されます。

この式に当てはめると、医療費の総額が100万円かかったケースでも、自己負担は約87,430円にとどまります。3割負担のまま30万円を支払い続けるわけではない、ということです。さらに、直近12ヶ月のうち3回以上この制度を利用した場合、4回目からは上限額が引き下げられる「多数回該当」の仕組みもあります。

ただし、対象にならない費用がある

一方で、この制度の対象になるのは公的医療保険が適用される診療分だけです。差額ベッド代(個室などを希望した場合の室料)、入院中の食事代、先進医療にかかる費用、自由診療などは対象外で、全額自己負担になります。上限額があるといっても、入院にかかる支出のすべてが抑えられるわけではありません。

もうひとつ注意したいのが、上限額の計算が「同じ月」単位であることです。月をまたいで入院した場合、それぞれの月で別々に計算されるため、合計の負担は単純に2倍近くになることがあります。

「上限がある」ことを前提に金額を決める

生活防衛資金をいくらにするかを考えるとき、医療費を無制限のリスクとして見積もると、必要以上に大きな金額を目標にしてしまいがちです。実際には、公的医療保険が適用される部分には上限があり、そのうえで対象外の費用(差額ベッド代や食事代、収入が止まる期間の生活費)をどこまで見込むか、という考え方の方が現実に近くなります。

生活防衛資金の月数そのものの決め方については、生活防衛資金は何ヶ月分が正解か、という問いを見直すで整理しています。あわせて、上限額を事前に把握しておきたい場合は、加入している健康保険の窓口やマイナ保険証の利用によって、支払いの段階から上限額までに抑える手続きも用意されています。

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