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制度解説

医療費控除と高額療養費制度は、まったく別の制度

名前が似ているため混同されがちですが、片方は窓口負担の上限、もう片方は税金の控除です。効くタイミングも異なります。

医療費が高額になったときに使える制度として、「高額療養費制度」と「医療費控除」の2つがよく挙げられます。名前も使う場面も似ているため混同されがちですが、この2つはまったく仕組みの違う制度です。

一方は「支払いの上限」、もう一方は「税金の割引」

高額療養費制度は、公的医療保険の仕組みです。ひと月にかかった医療費の自己負担が一定額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。つまり、支払う金額そのものに上限を設ける制度です。詳しくは医療費には上限がある、という前提で生活防衛資金を考えるで扱っています。

医療費控除は、税金の仕組みです。1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額(原則10万円、所得によってはそれより低い基準)を超えた場合、超えた分を所得から差し引けます。所得が減った扱いになることで、結果として所得税と住民税が下がります。支払った医療費が戻ってくるわけではなく、税金が安くなる制度です。

効くタイミングが1年近くずれる

家計の観点で重要なのは、この2つが効いてくる時期の違いです。

高額療養費制度は、その月の医療費に対して働きます。事前に手続きをしておけば、窓口での支払いの段階から上限額までに抑えることもできます。

一方、医療費控除は確定申告をして初めて適用されます。たとえば今年の春に入院したとすると、申告できるのは翌年の確定申告の時期です。所得税の還付はそこから数週間後、住民税に反映されるのはさらにその後になります。医療費を支払ってから手元に効果が現れるまで、1年近くかかることも珍しくありません。

この「支払いが先、戻りが後」という時間差の構造は、ふるさと納税と共通しています。制度として得かどうかと、その年の現金が足りるかどうかは、別々に考える必要があります。

併用できる。ただし二重には数えない

この2つは併用できます。同じ入院について、高額療養費制度で払い戻しを受けたうえで、残った自己負担分を医療費控除の対象にすることが可能です。

ただし注意点があります。医療費控除の対象になるのは、実際に自己負担した金額です。高額療養費制度で払い戻された分や、民間の医療保険から受け取った給付金は、支払った医療費から差し引いて計算する必要があります。払い戻しを受けた分まで含めて申告することはできません。

試算に入れるなら、確定した金額だけ

医療費が発生する年の家計を試算するときは、まず窓口で実際に支払う金額を入れてください。高額療養費制度の上限額は事前に把握できるので、これは確定した数字として扱えます。

医療費控除による減税額は、その年ではなく翌年以降に効いてくるものです。しかも実際の金額は所得や他の控除によって変わります。当てにして現金の計画を立てるより、翌年に戻ってきたときの余剰として扱う方が、見込み違いになりにくくなります。

自分の場合はどうなる?

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